(人事課) 第三十四条 人事課においては、次の事務をつかさどる。一教育訓練の実施に関する人事計画に関すること。二隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。三隊員の補充に関すること。四知能、性格等に関する適性検査に関すること。五表彰に関すること。六隊員の給与の実施基準に関すること。七隊員の教育訓練に関すること(計画課、運用課、教育第一課、教育第二課及び教育第三課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗