(総務課) 第三十三条 総務課においては、次の事務をつかさどる。一航空教育集団司令官の官印及び航空教育集団司令部印の管守に関すること。二公文書に関すること(計画課の所掌に属するものを除く。)。三各部並びに監理監察官及び医務官の事務の連絡に関すること。四礼式、渉外及び広報に関すること。五部内の事務の総括に関すること。六前各号に掲げるもののほか、航空教育集団司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗