(運用課)
第二十九条の二
運用課においては、次に掲げる事務(第二号から第四号まで及び第六号に掲げる事務にあっては、飛行支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一航空支援集団の行動に関すること。
- 二部隊の運用に関すること。
- 三部隊訓練の実施計画及び検閲に関すること。
- 四技術教育の検閲に関すること。
- 五航空機の搭乗員の技能訓練の計画に関すること。
- 六航空機の運航に関すること。
運用課においては、次に掲げる事務(第二号から第四号まで及び第六号に掲げる事務にあっては、飛行支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。