(防衛課) 第二十九条 防衛課においては、次の事務をつかさどる。一防衛及び警備の実施計画に関すること。二部隊の編成及び配置に関すること。三業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。四部隊の行動に関する公文書に関すること。五部内の事務の総括に関すること。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗