条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律
› 第三条
平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律 第三条 (総理府令への委任)
平成元年法律第八十八号
法律
(総理府令への委任)
第三条
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、総理府令で定める。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律第三条(総理府令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二条(権利の裁定)
平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律 目次