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平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律 第二条 (権利の裁定)

平成元年法律第八十八号法律
(権利の裁定)

第二条

前条に規定する差額に相当する金額を受ける権利の裁定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

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