(申立て及び疎明) 第十三条 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならない。2保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗