(合理化施策の推進)
第九条
国及び都道府県は、特定農産加工業者が行う経営改善措置、事業提携又は調達安定化措置と併せて、特定農産加工業者の新たな経済的環境への適応を円滑にするため、農業の生産性の向上、技術の研究開発の推進その他の農産加工業の合理化の促進に必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。
国及び都道府県は、特定農産加工業者が行う経営改善措置、事業提携又は調達安定化措置と併せて、特定農産加工業者の新たな経済的環境への適応を円滑にするため、農業の生産性の向上、技術の研究開発の推進その他の農産加工業の合理化の促進に必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。