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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第三十三条 (医療情報化支援基金)

平成元年法律第六十四号法律
(医療情報化支援基金)

第三十三条

支払基金は、医療機関等情報化補助業務に要する費用に充てるために医療情報化支援基金を設け、第五項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2医療情報化支援基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、医療情報化支援基金に充てるものとする。

3支払基金は、次の方法によるほか、医療情報化支援基金に係る余裕金を運用してはならない。

  1. 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
  2. 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
  3. 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約があるもの

4厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

5政府は、予算の範囲内において、支払基金に対し、医療情報化支援基金に充てる資金を補助することができる。

6前項の規定により政府が交付する補助金の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。

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