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港湾労働法施行規則 第四十三条 (立入検査のための証明書)
昭和六十三年労働省令第三十五号
府省令
(立入検査のための証明書)
第四十三条
法
第三十八条第二項
の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。
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