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港湾労働法施行規則 第四十三条 (立入検査のための証明書)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(立入検査のための証明書)

第四十三条

第三十八条第二項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。

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