(役員の選任及び解任の認可の申請) 第四十二条 港湾労働者雇用安定センターは、法第三十七条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴二選任又は解任の理由 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗