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港湾労働法施行規則 第四十二条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(役員の選任及び解任の認可の申請)

第四十二条

港湾労働者雇用安定センターは、法第三十七条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
  2. 選任又は解任の理由

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