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義肢装具士法施行規則 第三十条 (試験事務の休廃止の許可の申請)

昭和六十三年厚生省令第二十号府省令
(試験事務の休廃止の許可の申請)

第三十条

指定試験機関は、法第二十九条の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
  3. 休止又は廃止の理由

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