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義肢装具士法 第二十九条 (試験事務の休廃止)

昭和六十二年法律第六十一号法律
(試験事務の休廃止)

第二十九条

指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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