(特定プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)
第十一条の五
法第十五条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一届出者の氏名又は名称(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所等とが異なる場合には、納税地及び住所等(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。)。以下この号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
- 二
- 三
- 四その他参考となるべき事項
2法第十五条の二第六項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
- 二変更の内容
- 三その他参考となるべき事項
3法第十五条の二第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一申請者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
- 二その提供するデジタルプラットフォームの名称
- 三法第十五条の二第七項に規定する合計額が五十億円以下である場合に該当する各課税期間の初日及び末日
- 四その他参考となるべき事項
4法第十五条の二第十項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
- 二そのデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した年月日
- 三前号のデジタルプラットフォームの名称
- 四その他参考となるべき事項
5法第十五条の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一その課税期間において法第十五条の二第一項の規定の適用を受ける電気通信利用役務の提供に係る同条第二項に規定する対価の額の合計額及びその明細
- 二その他参考となるべき事項