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消費税法施行規則 第十条の三 (輸出物品販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等)

昭和六十三年大蔵省令第五十三号府省令
(輸出物品販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等)

第十条の三

第十八条の二第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)
  2. 第八条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする一般型輸出物品販売場、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場の所在地
  3. 当該一般型輸出物品販売場、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場に係る法第八条第七項の許可を受けた年月日
  4. その他参考となるべき事項

2第十八条の二第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)
  2. 廃止しようとする免税手続カウンターに係る特定商業施設の名称及び所在地
  3. 当該特定商業施設に係る令第十八条の二第七項の承認を受けた年月日
  4. その他参考となるべき事項

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