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多数国間投資保証機関への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第二条 (適用除外)

昭和六十三年大蔵省令第三十一号府省令
(適用除外)

第二条

国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定は、通貨代用国庫債券(第八条第二項の規定により日本銀行に交付されるものを除く。次条において同じ。)については適用しない。

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