(国債の名称)
第一条
多数国間投資保証機関(以下「機関」という。)に出資するため、多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項の規定により発行する国債は、多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。
多数国間投資保証機関(以下「機関」という。)に出資するため、多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項の規定により発行する国債は、多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。