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多数国間投資保証機関への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第一条 (国債の名称)

昭和六十三年大蔵省令第三十一号府省令
(国債の名称)

第一条

多数国間投資保証機関(以下「機関」という。)に出資するため、多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項の規定により発行する国債は、多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。

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