(交付の手続) 第八条 国債は、日本銀行本店(以下「日本銀行」という。)において、領収証欄に次条の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある当該交付通知書と引換えに交付するものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗