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特定弔慰金等国庫債券の発行交付等に関する省令 第七条 (交付の通知)

昭和六十三年大蔵省令第二十八号府省令
(交付の通知)

第七条

大蔵大臣は、内閣総理大臣から国債の発行の請求を受けたときは、第一号書式による特定弔慰金等国庫債券交付通知書(次条において「交付通知書」という。)を日本赤十字社に交付するものとする。

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