(交付の通知) 第七条 大蔵大臣は、内閣総理大臣から国債の発行の請求を受けたときは、第一号書式による特定弔慰金等国庫債券交付通知書(次条において「交付通知書」という。)を日本赤十字社に交付するものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗