条文くん法令検索 AIに質問する

消費税法施行令 第六十四条 (仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付の手続)

昭和六十三年政令第三百六十号政令
(仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付の手続)

第六十四条

税務署長は、法第四十五条第一項第五号に掲げる不足額の記載がある確定申告書等の提出があつた場合には、当該不足額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第五十二条第一項の規定による還付又は国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下この章において「充当」という。)の手続をしなければならない。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費税法施行令第六十四条(仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第六十三条の三(電子情報処理組織による申告の特例) 消費税法施行令 目次 第六十五条(還付すべき仕入れに係る消費税額の充当の順序) →