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港湾労働法施行令 第一条 (法第二条第一号の港湾及びその水域)

昭和六十三年政令第三百三十五号政令
(法第二条第一号の港湾及びその水域)

第一条

港湾労働法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で指定する港湾は、別表の上欄に掲げる港湾とし、当該港湾に係る同号の政令で定める区域は、それぞれ同表の下欄に掲げる区域とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十四号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。

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