(法第二条第一号の港湾及びその水域)
第一条
港湾労働法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で指定する港湾は、別表の上欄に掲げる港湾とし、当該港湾に係る同号の政令で定める区域は、それぞれ同表の下欄に掲げる区域とする。
港湾労働法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で指定する港湾は、別表の上欄に掲げる港湾とし、当該港湾に係る同号の政令で定める区域は、それぞれ同表の下欄に掲げる区域とする。
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十四号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。