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消費税法 第八十二条 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)

昭和六十三年法律第百八号法律
(消費税法の一部改正に伴う経過措置)

第八十二条

存続中央会は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三第一号に掲げる法人とみなす。

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