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消費税法 第七十三条 (政令への委任)

昭和六十三年法律第百八号法律
(政令への委任)

第七十三条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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