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消費税法 第六十八条 (政令への委任)
昭和六十三年法律第百八号
法律
(政令への委任)
第六十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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この条文が引用された裁判例
所得税更正処分等取消請求事件
大津地方裁判所 平成12年10月30日 平成9(行ウ)4
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