条文くん法令検索 AIに質問する

消費税法 第五十七条の五 (適格請求書類似書類等の交付の禁止)

昭和六十三年法律第百八号法律
(適格請求書類似書類等の交付の禁止)

第五十七条の五

適格請求書発行事業者以外の者は第一号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録(第一号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、適格請求書発行事業者は第二号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録(第二号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、それぞれ他の者に対して交付し、又は提供してはならない。

  1. 適格請求書発行事業者が作成した適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類
  2. 偽りの記載をした適格請求書又は適格簡易請求書
  3. 第一号に掲げる書類の記載事項又は前号に掲げる書類の記載事項に係る電磁的記録

e-Gov法令検索で第五十七条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費税法第五十七条の五(適格請求書類似書類等の交付の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十七条の四(適格請求書発行事業者の義務) 消費税法 目次 第五十七条の六(任意組合等の組合員による適格請求書等の交付の禁止) →