この章に定めるもののほか、税額控除の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
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事業者が、新消費税法適用日前に国内において行った課税仕入れにつき、新消費税法適用日以後に新消費税法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。