(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
第十六条の二
事業者が、施行日から一部施行日の前日までの間に行った消費税法第十六条第一項に規定するリース譲渡(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この項において「三十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等及び三十年改正法附則第四十四条第二項に規定する旧効力消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等を含む。)につき、当該リース譲渡に係る賦払金の額で一部施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該リース譲渡のうち一部施行日以後に課税資産の譲渡等を行ったものとみなされる部分に係る消費税については、第三条の規定による改正前の消費税法第二十九条に規定する税率による。
2前条第二項において読み替えて準用する附則第五条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。