条文くん法令検索 AIに質問する

消費税法 第百十六条 (政令への委任)

昭和六十三年法律第百八号法律
(政令への委任)

第百十六条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

存続厚生年金基金及び存続連合会は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三第一号に掲げる法人とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費税法第百十六条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十六条の三(特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除に関する経過措置) 消費税法 目次 第百五十一条(罰則に関する経過措置) →