この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三第一号に掲げる法人とみなす。