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消費税法 第百条 (政令への委任)

昭和六十三年法律第百八号法律
(政令への委任)

第百条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三第一号に掲げる法人とみなす。

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