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税制改革法 第九条 (相続税及び贈与税の負担の軽減及び合理化等)

昭和六十三年法律第百七号法律
(相続税及び贈与税の負担の軽減及び合理化等)

第九条

次の措置を講ずることにより相続税の負担の軽減及び合理化を図る。

  1. 健全な資産の形成と国民生活の安定等に配慮し、遺産に係る基礎控除等を二倍に引き上げるとともに、税率区分の幅を拡大するほか、最高税率を引き下げること。
  2. 配偶者の生活の安定に資するため、配偶者が相続により取得した財産について非課税とする範囲を拡大すること。

2相続税の負担の公平の確保を図るため、遺産に係る基礎控除等の算定の基礎となる相続人の数に含まれる養子の数を制限する措置を講ずる。

3相続税の改正との関連において、贈与税の税率区分の幅を拡大する等の措置を講ずる。

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