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税制改革法 第八条 (法人税の負担の軽減及び合理化等)

昭和六十三年法律第百七号法律
(法人税の負担の軽減及び合理化等)

第八条

国際的視点に立つた法人税制の確立を目指し、法人税の基本税率を引き下げ、配当等に充てた所得に対する軽減税率を廃止するとともに、受取配当等の益金不算入制度についてその縮減を図ることにより、法人税の負担の軽減及び合理化を図る。

2法人税の負担の公平の確保等を図るため、法人が新たに取得した土地等に係る負債の利子について損金算入を繰り延べる措置を講ずる。

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