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税制改革法 第六条

昭和六十三年法律第百七号法律

第六条

今次の税制改革の趣旨、基本理念及び方針に従い、国税及び地方税並びに国と地方公共団体との間の財源の配分について、別に所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)その他の法律で定めるところにより、この章に定める措置を中心とする改革を行うものとする。

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