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税制改革法 第五条 (今次の税制改革に際しての国及び地方公共団体の責務)

昭和六十三年法律第百七号法律
(今次の税制改革に際しての国及び地方公共団体の責務)

第五条

国及び地方公共団体は、今次の税制改革の趣旨及び方針にかんがみ、福祉の充実に配慮しなければならない。

2国及び地方公共団体は、今次の税制改革に際し、行政及び財政の改革の一層の推進に努めなければならない。

3国及び地方公共団体は、国民に今次の税制改革の趣旨及び内容の周知徹底を図り、その理解と協力を得るように努める等今次の税制改革の円滑な推進に資するための環境の整備に配慮しなければならない。

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