条文くん法令検索 AIに質問する

肉用子牛生産安定等特別措置法 第三十四条

昭和六十三年法律第九十八号法律

第三十四条

附則第三十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「肉用子牛生産安定等特別措置法第三十四条について教えてください」と聞く
← 第三十三条(肉用子牛生産安定等特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 肉用子牛生産安定等特別措置法 目次 第百五十九条(国等の事務) →