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肉用子牛生産安定等特別措置法 第三十三条 (肉用子牛生産安定等特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

昭和六十三年法律第九十八号法律
(肉用子牛生産安定等特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第三十三条

旧特別措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新特別措置法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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