(肉用子牛生産安定等特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第三十三条 旧特別措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新特別措置法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗