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多極分散型国土形成促進法 第二十九条 (情報の円滑な流通の促進を図るための措置)

昭和六十三年法律第八十三号法律
(情報の円滑な流通の促進を図るための措置)

第二十九条

国は、全国各地域間における情報の円滑な流通の促進を図るため、情報の流通に関する地域格差の是正と経費の低廉化に配慮しつつ、基幹的な電気通信設備の計画的な整備、地域の特性に応じた情報処理又は電気通信の高度化のための基盤の整備等を促進し、並びに高度かつ多様な情報処理及び電気通信のサービスの普及を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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