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多極分散型国土形成促進法 第二条 (施策における配慮)

昭和六十三年法律第八十三号法律
(施策における配慮)

第二条

国及び地方公共団体は、この法律に規定する多極分散型国土の形成の促進に関する施策の策定及び実施に当たつては、地域における創意工夫を尊重し、並びに適正かつ合理的な土地利用の確保、環境の保全、国土の保全及び災害の防止に配慮するとともに、民間事業者、地域住民等の理解と協力を得るよう努めなければならない。

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