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港湾労働法 第七十三条 (罰則に関する経過措置)

昭和六十三年法律第四十号法律
(罰則に関する経過措置)

第七十三条

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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