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港湾労働法 第百四条 (港湾労働法の一部改正に伴う経過措置)

昭和六十三年法律第四十号法律
(港湾労働法の一部改正に伴う経過措置)

第百四条

厚生労働大臣は、附則第百二条の規定による改正後の港湾労働法(以下「新港湾労働法」という。)第三十一条第一項各号に規定するもののほか、施行日から平成二十年三月三十一日までの間、この法律の施行の際現に港湾労働法第二十八条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けている者に、附則第六条第一項第三号に掲げる事業に係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。

2前項の場合における新港湾労働法第三十条第五号、第三十一条から第三十三条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条第二項、第三十八条第一項、第三十九条から第四十二条まで、第五十条及び第五十一条第四号の規定の適用については、新港湾労働法第三十条第五号中「次条第一項」とあるのは「次条第一項及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百四条第一項」と、新港湾労働法第三十一条の見出し中「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第二項中「規定する業務」とあるのは「規定する業務及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第一項に規定する業務」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第一項及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第一項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、新港湾労働法第三十二条、第三十三条、第三十五条及び第三十六条中「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、新港湾労働法第三十七条第二項、第三十八条第一項、第三十九条及び第四十条第一項中「第三十条」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第三十条」と、同項第五号中「第三十二条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第三十二条第一項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第二項中「前項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた前項」と、「第三十条」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた第三十条」と、新港湾労働法第四十一条中「前条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた前条第一項」と、新港湾労働法第四十二条の見出し中「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第一項中「第四十条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第四十条第一項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第二項中「前項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた前項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第一項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、新港湾労働法第五十条中「第三十九条」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第三十九条」と、新港湾労働法第五十一条第四号中「第三十八条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第三十八条第一項」とする。

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