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港湾労働法 第二十二条 (名義貸しの禁止)

昭和六十三年法律第四十号法律
(名義貸しの禁止)

第二十二条

港湾派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に港湾労働者派遣事業を行わせてはならない。

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