条文くん法令検索 AIに質問する

索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第七条 (索道線路)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(索道線路)

第七条

索道線路は、索条、支柱、受索装置その他のこれを構成する設備にかかる荷重が脱索等の危険を生じさせるおそれのないものであり、かつ、搬器が停留場以外の箇所で停止した場合に乗つた人を安全に救助することができるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「索道施設に関する技術上の基準を定める省令第七条(索道線路)について教えてください」と聞く
← 第六条(危害の防止) 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 目次 第八条(搬器と建造物等との間隔) →