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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第六条 (危害の防止)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(危害の防止)

第六条

索道の建設に当たつては、のり切、切上、掘削、盛土、くい打ち等により人に危害を及ぼさないように行わなければならない。

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