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鉄道事業法施行規則 第七十四条

昭和六十二年運輸省令第六号府省令

第七十四条

利害関係人は、法第六十五条第二項の規定により意見の聴取の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 事案の件名及び公示があつたものについては、その番号
  3. 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名
  4. 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

2前項の申請は、第七十二条の規定による公示をした事案にあつては、公示の日から十日以内に、これをしなければならない。

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