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鉄道事業法施行規則 第七十二条 (意見の聴取)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(意見の聴取)

第七十二条

地方運輸局長は、その権限に属する旅客運賃等の上限の認可に関する事案について調査を開始しようとするときは、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

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