(第二種特定化学物質に係る認定)
第二条
法第三十五条第四項の認定は、認定に係る第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品の名称を、認定を行う理由を付して公示することにより行うものとする。
2前項の認定を行うに当たつては、認定に係る第二種特定化学物質の環境中における残留の程度の許容限度を考慮するものとする。
法第三十五条第四項の認定は、認定に係る第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品の名称を、認定を行う理由を付して公示することにより行うものとする。
2前項の認定を行うに当たつては、認定に係る第二種特定化学物質の環境中における残留の程度の許容限度を考慮するものとする。