条文くん法令検索 AIに質問する

監視化学物質及び優先評価化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令 第二条 (第二種特定化学物質に係る認定)

昭和六十二年厚生省・通商産業省令第二号府省令
(第二種特定化学物質に係る認定)

第二条

第三十五条第四項の認定は、認定に係る第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品の名称を、認定を行う理由を付して公示することにより行うものとする。

2前項の認定を行うに当たつては、認定に係る第二種特定化学物質の環境中における残留の程度の許容限度を考慮するものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「監視化学物質及び優先評価化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令第二条(第二種特定化学物質に係る認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の三(優先評価化学物質の有害性の調査の指示) 監視化学物質及び優先評価化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令 目次 第三条(第二種特定化学物質等に係る表示) →