(優先評価化学物質の有害性の調査の指示) 第一条の三 法第十条第二項の規定による指示は、有害性の調査を行うべき優先評価化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の項目、方法、提出期限及び提出先その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。 e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗