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在勤基本手当の号の適用に関する規則 第三条 (号の適用の特例)

昭和六十二年外務省令第六号府省令
(号の適用の特例)

第三条

外務大臣は、特別の事情により、前二条の規定による号の適用が著しく不適当であると認める場合には、別に定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

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