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在勤基本手当の号の適用に関する規則 第二条 (号の適用の調整)

昭和六十二年外務省令第六号府省令
(号の適用の調整)

第二条

外務大臣は、別表左欄の2号又は3号が適用される在外職員のうち、当該在外職員の職務の特殊性を考慮して人事管理上特に必要と認める者に対しては、前条の規定にかかわらず、それぞれ同欄の1号又は2号を適用することができる。

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