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刑事確定訴訟記録法施行規則 第六条 (保存に関する通知)

昭和六十二年法務省令第四十一号府省令
(保存に関する通知)

第六条

第三条第三項の規定による通知は、書面により行うものとする。この場合において、保存しない旨の通知をするときは、その理由を付記するものとする。

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