(再審の手続のための保存の請求) 第五条 法第三条第二項の規定により保管記録を再審保存記録として保存することを請求しようとする者は、再審保存請求書(様式第一号)を保管検察官に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗