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刑事確定訴訟記録法施行規則 第五条 (再審の手続のための保存の請求)

昭和六十二年法務省令第四十一号府省令
(再審の手続のための保存の請求)

第五条

第三条第二項の規定により保管記録を再審保存記録として保存することを請求しようとする者は、再審保存請求書(様式第一号)を保管検察官に提出しなければならない。

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